3つの基準って何?
「基準」により慰謝料等が異なります。
損害賠償額の算出は、事故の態様、被害者の年齢、性別、職業、収入、その他個々の事情により大きく異なるため、ときに複雑になり困難を極めます。そこで損害額の算出には自賠責保険、任意保険、裁判所(弁護士会)で、それぞれ基準を設けています。
3つの基準
3つの基準を金額順に並べると下のようになります。
自賠責基準 < 任意基準 < 裁判基準
自賠責基準 | 自賠責の支払基準がこれにあたります。 |
任意基準 | 任意保険会社の支払基準です。一般に公開されているものはありませんが、人身傷害補償約款の基準がそれに近いとされています。 |
裁判基準 (弁護士会基準) |
弁護士会が過去の判例を参考に算定した基準です。日弁連交通事故相談センター東京支部が作成する損害賠償額算定基準(通称:赤い本)、日弁連交通事故相談センターが作成する損害賠償額算定基準(通称:青い本)に掲載されている内容がこれにあたります。 弁護士会基準、赤本基準、青本基準(地裁基準)などとも呼ばれています。 |
任意保険会社の提示
示談交渉の際に保険会社が提示してくる慰謝料は、裁判基準での金額より非常に低い金額であることが多いです。
被害者様ご自身が裁判基準での金額を請求し、保険会社が増額を認めればいいのですが、拒絶される場合の方が多いです。
一方、弁護士がお手伝いすることにより、下例のように慰謝料などが増額される可能性があります。
大腿骨骨折等で2ヶ月入院、以後6ヶ月通院、股関節機能障害により後遺障害等級10級11号が認定された例
保険会社の提示 | 弁護士を活用した場合 |
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一家の支柱である父親が死亡した例
保険会社の提示 | 弁護士を活用した場合 |
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仮に弁護士費用が掛かっても、それ以上に増額する可能性はありますので、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故損害賠償請求の流れは状況により異なります。

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