併合・準用・加重について
併合について
〔併合〕とは、系列の異なる障害が2以上ある場合に、重い方の等級を繰り上げて、複数の障害の等級とすることを言います。
一番重い等級 |
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1〜5級 | 6〜8級 | 9〜13級 | 14級 | ||
次に 重い等級 |
1〜5級 | 重い等級 + 3級 |
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6〜8級 | 重い等級 + 2級 |
重い等級 + 2級 |
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9〜13級 | 重い等級 + 1級 |
重い等級 + 1級 |
重い等級 + 1級 |
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14級 | 重い等級 =等級に変更なし |
重い等級 =等級に変更なし |
重い等級 =等級に変更なし |
14級 =等級に変更なし |
準用について
後遺障害等級表に該当するものがない障害については、その障害の程度に応じ、後遺障害等級表に掲げる障害に準じて等級を定めることになります。これを〔準用〕と言います。
〔準用〕がされるケースには次の2つがあります。
- ある障害が、後遺障害等級表上のどの障害の系列にも属さない場合
- 後遺障害等級表上に、その属する障害の系列はあるが、該当する障害がない場合
加重について
〔加重〕とは既に後遺障害等級の認定を受けている部位に、新たな事故により障害が加わった結果、後遺障害等級表上、現存する障害が既存の障害より重たくなった場合を言います。
- 新たな交通事故以外の理由によって障害の程度が重たくなっても〔加重〕には該当しません。
- 新たな交通事故によって同一部位に障害が加わったとしても、その結果、既存の等級より重い等級が認定されない限り、〔加重〕には該当せず、追加の支払いを受けることはできません。
(首の痛みと手のしびれで14級が認定され、その後新たな交通事故でさらに首を痛めた場合、12級が認定されると加重として12級の限度額から14級の限度額を引いた金額が支払われることになります。)

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