鎖骨骨折後の変形と可動域制限で併合11級の事例
弁護士が後遺障害等級認定の異議申し立てを行った結果、上位等級が認められ、相手方任意保険会社の当初の提示の約4倍で決着した事例。
解決までの流れ
自転車にて交差点を直進中に左折してきた車両に衝突して受傷。鎖骨骨折の診断。
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相手方任意保険会社の治療費一括払いで通院。
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事故から8ヶ月で症状固定とし、相手方任意保険会社経由の事前認定で12級6号認定。
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相手方任意保険会社から損害賠償額の提示が届き、弁護士に相談。
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家族が所有していた車の自動車保険の弁護士費用特約を使い、示談交渉を弁護士に依頼。
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弁護士および後遺障害専門スタッフが確認したところ、鎖骨の変形が認定されていないことから、異議申し立てを行なう。
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異議申し立てが認められ、併合で11級となる。
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弁護士が相手方任意保険会社と交渉を再開。
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相手方任意保険会社が当初提示した金額の約4倍で解決。
※上記はあくまでも過去の事例です。
※ご相談の上、それぞれの状況に合わせて解決方法をご提案します。
※ご相談の上、それぞれの状況に合わせて解決方法をご提案します。
医師は多忙などの理由から、後遺障害診断書の作成に積極的でなく、適正な等級が認定されるためには記載されていなければならない事項が漏れていることがあります。後遺障害等級認定の手続きに入る前に弁護士にご相談されることをお勧めします。

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