下肢(下肢及び足指)の後遺障害等級表
〔下肢〕および〔足指〕の後遺障害等級表は次の通りです。
下肢
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
両下肢の用を全廃したもの |
1下肢の用を全廃したもの |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
1下肢に偽関節を残すもの |
長管骨に変形を残すもの |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
足指
両足の足指の全部を失ったもの |
1足の足指の全部を失ったもの |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの |
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