請求できる損害の費目(死亡)
交通事故により死亡された方のご遺族が損害賠償請求可能な損害の費目は次の通りです。
死亡の場合
死亡に至るまでの期間は傷害(ケガ)の場合と同様です。
- 葬儀費 ・・・祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など
- 逸失利益・・・被害者が死亡しなければ将来得られたであろう利益(収入)
- 慰謝料 ・・・死亡の場合の慰謝料には本人の慰謝料とご遺族の慰謝料があります。
上記の費目を計算するには〔3つの基準〕があります。

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