醜状障害の後遺障害等級表
平成23年5月2日付で醜状障害についての認定基準が改正されました。下記の基準は平成22年6月10日以降に発生した事故に遡及して適用されます。そのため、頭部、顔面部、頚部等に醜状障害が残った場合、事故日によって適用される基準が異なります。
平成22年6月10日以降に発生した事故の場合
外ぼう | 第7級12号 | 外ぼうに著しい醜状を残すもの |
第7級12号 | 外ぼうに相当程度の醜状を残すもの | |
第12級14号 | 外ぼうに醜状を残すもの | |
上肢・下肢 | 第12級相当 | 上肢または下肢に手のひらの3倍以上の醜いあとをを残すもの |
第14級4号 | 上肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの | |
第14級5号 | 下肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの | |
日常露出しない部分 | 第12級相当 | 胸腹部または背部臀部の全面積の1/2以上の醜いあとを残すもの |
第14級相当 | 胸腹部または背部臀部の全面積の1/4以上の醜いあとを残すもの |
平成22年6月9日以前に発生した事故の場合
平成22年6月9日以前に発生した事故については、男性の場合と女性の場合に区別し、上肢および下肢の露出面の醜状、日常露出しない部位の醜状については男女の別なく等級が定められています。
女性
外ぼう | 第7級12号 | 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの |
第12級15号 | 女子の外ぼうに醜状を残すもの | |
上肢・下肢 | 第12級相当 | 上肢または下肢に手のひらの3倍以上の醜いあとをを残すもの |
第14級4号 | 上肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの | |
第14級5号 | 下肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの | |
日常露出しない部分 | 第12級相当 | 胸腹部または背部臀部の全面積の1/2以上の醜いあとを残すもの |
第14級相当 | 胸腹部または背部臀部の全面積の1/4以上の醜いあとを残すもの |
男性
外ぼう | 第12級14号 | 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの |
第14級10号 | 男子の外ぼうに醜状を残すもの | |
上肢・下肢 | 第12級相当 | 上肢または下肢に手のひらの3倍以上の醜いあとをを残すもの |
第14級4号 | 上肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの | |
第14級5号 | 下肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの | |
日常露出しない部分 | 第12級相当 | 胸腹部または背部臀部の全面積の1/2以上の醜いあとを残すもの |
第14級相当 | 胸腹部または背部臀部の全面積の1/4以上の醜いあとを残すもの |

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